「仮想通貨の利益、確定申告しなくてもバレないのでは?」と考えたことがある方もいるかもしれません。ですが、2026年9月24日に国税庁の新しいシステム「KSK2」が本格的に動き出し、申告漏れはこれまで以上に見つかりやすくなると報じられています。
この記事では、KSK2で何が変わるのか、申告しなかった場合にどんなペナルティがあるのか、そして「申告していなかった」と気づいた今からできることを、順番にわかりやすく説明します。怖がらせるのが目的ではなく、早めに動けば負担を小さくできることを知ってもらうための記事です。
先に結論
- KSK2は国税庁の新しい基幹システムで、2026年9月24日に本格稼働しました
- マイナンバーや法人番号でデータをまとめて管理し、AIによる分析も強化されると報じられています
- 申告しないまま放っておくと、本来の税金に加えて無申告加算税(15〜30%)や延滞税がかかることがあります
- 税務署から連絡が来る前に自分から申告すれば、加算税は軽くなります
- まずやるべきことは、取引履歴を集めて「いくら利益が出ているか」を正しく計算することです
まずは「自分にいくら利益があるか」を把握しよう
申告が必要かどうかは、利益の金額で決まります。ところが暗号資産の損益計算は、複数の取引所の合算、暗号資産どうしの交換、ステーキングやポイントで受け取った分などが絡み、手計算ではかなり大変です。
私は損益計算ツールの「クリプタクト」を使う方法をおすすめしています。取引所の履歴を取り込むと、年間の損益を自動で計算してくれます。まずは無料で登録して、自分の利益がいくらになるのかを確認するところから始めてみてください。
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KSK2とは?何が変わるのか
KSK2は、国税庁が使う「国税総合管理システム」の新しい版です。前のシステム(KSK)から約25年ぶりの刷新になります。
報道によると、これまでは所得税・法人税など税目ごとに分かれていたデータを、マイナンバーや法人番号をもとにまとめて管理できるようになり、AIを使った申告内容のチェックも強化されるとされています。分析に使われる情報としては、銀行口座の入出金や、海外の税務当局と交換される口座情報などが挙げられています。
ただし、国税庁がシステムの具体的なチェック方法を公表しているわけではありません。「KSK2が始まったから、すぐに全員の取引が丸見えになる」と考える必要はありませんが、申告漏れが見つかりやすい方向に進んでいるのは確かだと思います。
そもそも仮想通貨の確定申告が必要な人
会社員の場合、給与以外の所得(仮想通貨の利益など)が年間20万円を超えると、確定申告が必要です。仮想通貨の利益は原則として「雑所得」で、給与などと合算して税率が決まる「総合課税」です。
- 仮想通貨を売って円に換えて、利益が出た
- 仮想通貨で別の仮想通貨を買った(交換した時点で利益が確定します)
- 仮想通貨で買い物をした
- ステーキングやレンディング、ポイ活アプリで仮想通貨を受け取った
注意したいのは、利益が20万円以下で確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要になることです。詳しくは仮想通貨の利益が20万円以下でも住民税の申告は必要?で解説しています。歩いて稼ぐアプリで受け取った分の考え方はこちらの記事にまとめています。
確定申告をしないとどうなる?ペナルティの種類
申告が必要なのにしなかった場合、本来の税金に加えて、次のような税金がかかることがあります。
| 種類 | どんなときにかかる? | 目安 |
|---|---|---|
| 無申告加算税 | 期限までに申告しなかったとき | 納める税額のうち50万円以下の部分は15%、50万円超300万円以下の部分は20%、300万円超の部分は30% |
| 無申告加算税(自主的に申告した場合) | 税務調査の通知が来る前に、自分から期限後申告したとき | 5%に軽減 |
| 過少申告加算税 | 申告はしたが、金額が少なかったとき | 原則10%(一定額を超える部分は15%) |
| 重加算税 | 取引を隠したり、ごまかしたりしていたとき | 無申告の場合は40% |
| 延滞税 | 納める期限より遅れて納めたとき | 遅れた日数に応じて利息のようにかかる(納期限から2か月を過ぎると割合が上がる) |
※300万円超の部分に30%がかかる区分は、2024年1月1日以降に法定申告期限が来るものから適用されています。延滞税の割合は年ごとに見直されるため、国税庁の案内で確認してください。
表を見るとわかるとおり、税務署から連絡が来る前に自分から申告するかどうかで、負担が大きく変わります。さらに、申告期限から1か月以内に自主的に申告し、税金を全額期限内に納めているなど一定の条件を満たせば、無申告加算税がかからない場合もあります。
「申告していなかった」と気づいたら、今からできること
1. 取引履歴を集める
使っている取引所すべてから取引履歴をダウンロードします。国内の取引所の多くは、1年分の取引をまとめた「年間取引報告書」も発行しています。ウォレットやポイ活アプリで受け取った分も忘れずに集めましょう。
2. 年ごとの損益を計算する
集めた履歴をもとに、年ごとの損益を計算します。暗号資産どうしの交換や複数の取引所をまたぐ取引があると手計算は難しいので、損益計算ツールを使うのが現実的です。ツールの選び方は暗号資産の確定申告ツールはどう選ぶ?で比べています。
3. 期限後申告・修正申告をする
申告していなかった年は「期限後申告」、申告したが金額が少なかった年は「修正申告」をします。どちらも、税務署から連絡が来る前に自分から行うほうが、加算税は軽くなります。
4. わからなければ税務署や税理士に相談する
何年分さかのぼるか、どの所得区分になるかなど、判断に迷うことも多いと思います。税務署の相談窓口や、暗号資産に詳しい税理士に早めに相談しましょう。
これからの年の対策
- 取引のたびに記録を残すより、損益計算ツールに取引所を連携しておくほうが楽です
- 年末が近づいたら、その年の損益をいったん確認しておくと、翌年の確定申告で慌てずにすみます
- 年内の損益を見て、売却のタイミングを考えるのも一つの方法です。詳しくは年末までの損出し・円転の記事で解説しています
なお、暗号資産の税金は、早ければ2028年から株式と同じような分離課税(税率20%)に変わる見込みです。最新の動きは暗号資産はNISAで買える?2028年からの税制改正を解説でまとめています。
まとめ
国税庁のKSK2が2026年9月24日に本格稼働し、申告漏れは今まで以上に見つかりやすくなると報じられています。仮想通貨の確定申告をしないまま放っておくと、本来の税金に加えて無申告加算税や延滞税がかかることがあります。
大切なのは、怖がって放置するのではなく、早めに自分の損益を把握して、必要なら自分から申告することです。まずはクリプタクトで取引履歴を取り込み、自分の利益がいくらになるのかを確認してみてください。
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※この記事は2026年10月10日時点の報道・国税庁の公表資料をもとにした一般的な情報です。個別の税務判断は、税務署や税理士に確認してください。