「ほかの証券会社で買った投資信託や株を、松井証券にまとめたい」と考えたことはありませんか? 口座が分かれていると、資産の全体像が見えにくく、管理も手間になりがちです。
証券会社の間で投資信託や株式を移すことを「移管(いかん)」といいます。この記事では、他社から松井証券へ移管する手順と、移管にかかる手数料を松井証券が負担してくれる「移管手数料負担サービス」の使い方を解説します。
そもそも「移管」とは?
移管とは、今持っている投資信託や株式を、売却せずにそのまま別の金融機関へ移すことです。「振替(ふりかえ)」と呼ばれることもあります。
移管には、次のような用語が出てきます。最初は少しややこしいので、ここで整理しておきましょう。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 移管元 | 今、投資信託や株を預けている金融機関 |
| 移管先 | これから預け替える金融機関(今回は松井証券) |
| 出庫(しゅっこ) | 移管元で行う、資産を外に出す手続き |
| 入庫(にゅうこ) | 移管先で行う、資産を受け入れる手続き |
売却して現金で移すのとは違い、移管なら売却益に税金がかかることもなく、保有を続けたまま預け先だけを変えられます。
松井証券に移管するメリット
移管手数料を松井証券が全額負担してくれる
他社から出庫するとき、移管元の証券会社によっては移管手数料がかかります。松井証券では、この手数料を全額負担する「移管手数料負担サービス」を用意しています(条件は後ほど解説します)。
投信残高ポイントの対象になる
松井証券で投資信託を保有すると、保有額に応じて年間最大1%の松井証券ポイントが貯まる「投信残高ポイントサービス」の対象になります(毎月のエントリーが必要)。他社で持っている投資信託を移すことで、ポイントを受け取れるようになるのが大きなメリットです。
→ 松井証券ポイントの貯め方・使い方!投信残高ポイントのエントリー方法とポイント投資のやり方を解説
資産をひとつの口座にまとめられる
口座を1つにまとめると、資産全体の損益や配分がひと目でわかるようになります。管理するIDやパスワードが減るのも、地味にうれしいポイントです。
他社から松井証券へ移管する手順(5ステップ)
松井証券の公式サイト「投信を松井証券に移し替える方法」をもとに、流れを5つのステップにまとめました。株式もほぼ同じ流れで移管できます。
Step1:移管できる銘柄か確認する
原則として、松井証券の取扱い投資信託一覧にある銘柄であれば移管できます。逆に言うと、松井証券で取り扱っていない投資信託は移せません。積立設定や分配金の受け取り方法の設定によっては移管できない場合もあるので、不安な方は先に松井証券の顧客サポートに確認しておくと安心です。
Step2:松井証券の総合口座を開設する
まだ口座がない方は、松井証券の総合口座を開設します。FX専用口座だけを持っている方は、総合口座への切り替えが必要です。
Step3:移管元に出庫の依頼書を請求する
今の証券会社(移管元)に連絡し、出庫の依頼書を取り寄せます。特定口座で保有している場合は「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」といった名前の書類になることが多いです。手続き方法は証券会社ごとに違うので、移管元に確認しましょう。
Step4:依頼書に松井証券の口座情報を記入して提出する
依頼書の「振替先(受方)」の欄に、松井証券の情報を記入します。公式サイトで案内されている主な記入事項は次のとおりです。
| 項目 | 記入内容 |
|---|---|
| 口座管理機関名 | 松井証券 |
| 部支店名 | 本店 |
| 部支店コード | 自分の部店コード(数字3桁) |
| 口座番号 | 自分のログインID(数字8桁。7桁の場合は先頭に0を追加) |
| 加入者口座コード | 21桁の番号(お客様サイトの【口座管理】→【登録情報】で確認) |
| 機構加入者コード | 1256060 |
加入者口座コードがまだ発行されていない場合は、お客様サイトの「加入者口座コード登録」ボタンから申し込むと3営業日程度で発行されます(電話ならその場で発行)。記入ミスがあると手続きが止まってしまうので、提出前に見直しておきましょう。
Step5:移管の完了を確認し、手数料負担サービスを申し込む
移管が終わると、お客様サイトの【資産状況】→【預り残高一覧】に、移した投資信託や株式が表示されます。表示されるのは、ほふり(証券保管振替機構)での手続きが完了した翌日です。
移管元で手数料を払った場合は、このあと解説する「移管手数料負担サービス」を申し込みましょう。
移管手数料負担サービスの使い方と注意点
移管手数料負担サービスは、他社から松井証券へ移すときに支払った手数料を、松井証券が全額負担してくれるサービスです。ただし、自動で返ってくるわけではなく、自分で書類を郵送する必要があります。
提出する書類
次の内容が書かれた書類を、移管元の証券会社に請求して松井証券へ郵送します。
- 移管した日
- 移管した銘柄と株(口)数
- 移管手数料の金額
- 移管元の口座名義と証券会社名
銘柄の証明には「特定口座内保管上場株式移管受付整理票」など、手数料の証明には受領書・領収書や、手数料の履歴がわかる取引履歴画面のコピーなどが使えます。銀行の払込票は証明書類として使えないので注意してください。
提出期限と入金時期
提出期限は、移管(振替入庫)完了日の翌月末まで(消印有効)です。書類の確認が終わった日の翌月初旬に、手数料相当額が総合口座へ入金されます。
1年以内に他社へ移すと手数料を徴収される
このサービスを使って移した資産を、振替完了日から1年以内に他社へ出庫すると、松井証券が負担した手数料相当額を徴収されます(TOBに伴う出庫は除く)。移管するなら、しばらく松井証券で持ち続けるつもりで行うのがよいでしょう。
移管する前に知っておきたい注意点
- NISA口座の資産は移管できない:NISA口座で保有している投資信託や株式は、他社のNISA口座へ移すことはできません。NISA口座そのものを松井証券に変えたい場合は「金融機関変更」の手続きになります。
- 移管中は売却できない期間がある:手続き中は売買できないことがあるため、相場が大きく動きそうな時期は避けるのが無難です。
- 分配金コースが変わることがある:同じ投資信託を松井証券ですでに保有していて、分配金の受け取り方法が違う場合は、松井証券側の設定に合わせて入庫されます。
- 日数には余裕を見る:書類のやり取りがあるため、完了までに数週間かかることもあります。
NISA口座の金融機関を変更する手順は、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ NISA口座の金融機関を変更する方法【新NISA対応】レオスからSBI証券に移した体験談と注意点
まとめ:手数料負担サービスを使えば、実質無料で松井証券にまとめられる
他社から松井証券への移管は、書類のやり取りが少し面倒に感じるかもしれませんが、流れさえわかれば難しくありません。
- 移管できるのは、原則として松井証券で取り扱っている銘柄
- 移管元で出庫の依頼書をもらい、松井証券の口座情報を書いて提出する
- 手数料がかかったら、翌月末までに証明書類を郵送すれば全額負担してもらえる
- 移した資産を1年以内に他社へ出すと、手数料相当額を徴収される
投資信託を松井証券にまとめれば、投信残高ポイントも受け取れるようになります。まだ口座をお持ちでない方は、まずは口座開設から始めてみてください。
→ 松井証券でNISA口座を開設する方法とメリットを解説【初心者向け】